同窓会会則
愛 知 県 立 東 海 商 業 高 等 学 校 同 窓 会 会 則
同窓会会則
【名称】
第1条 本会は、愛知県立東海商業高等学校同窓会と称す。
【目的】
第2条 本会は、会員相互の親睦を計り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
【本部及び事務局】
第3条 本会の本部及び事務局は、東海市大田町曽根1番地の本校内に置く。
【事業】
第4条 本会は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)会員相互の親睦交換に関すること。
(2)母校の発展に関しての活動に関すること。
(3)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するため必要なこと。
【会員】
第5条 本会の会員は、次の3種とする。
(1)正 会 員 母校出身者、または在学した事のある者で、特に入会を希望した者
(2)賛助会員 愛知県立東海商業高等学校に在職した者、及び現職員
(3)名誉会員 学校又は本会に対し特別な功労のあった者で、本会理事会の推薦した者
【役員】
第6条本会に次の役員を置く。
顧 問 若干名 会 長 1名 副 会 長 5名以内 書 記 若干名
会 計 若干名 理 事 若干名 監 事 2名
2 会長及び副会長は、正会員より理事会において推挙し、総会において選出する。
3 書記及び会計は、正会員より会長が選ぶ。
4 理事は、各回生より2名選出する。
5 監事は正会員より会長が選ぶ。
【役員の役員の職務】
第7条
1 会長は会務を当該統括し、会議の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、あらかじめ会長が定める順位により、会長に事故あるときは
その職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 書記は、本会の庶務その他の業務を処理する。
4 会計は、本会の会計業務を処理する。
5 理事は、本会の運営に関する事項を審議し、その業務を処理する。
6 監事は、本会の業務及び経理を監査する。
【役員の任期】
第8条
1 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後、後任者が就任するまで引き続き、その職務を行うものとする。
3 役員の交代があったときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
【顧問】
第9条
本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、現校長、歴代会長及び賛助会員の中から理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
【会議】
第10条
1 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、本会の会員をもって組織する。
3 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が召集する。
4 通常総会は、3年に1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
5 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 規約の改廃 (2) 事業計画及び収支予算 (3) 事業報告及び収支決算
6 理事会は会長が招集する。
7 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 総会の付議事項 (2) 顧問の委嘱 (3) その他本会の運営に関する事項
8 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
9 会議は、出席者の過半数の賛成がなければ議決することができない。
ただし可否同数の場合は、議長が決する。
【会計】
第11条
1 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 本会の経費は、会費、及び寄附金、その他の収入をもって充てる。
3 会費は、正会員のみとし、終身会費として入会の際4,000円を納入する。
【委任】
第12条
この規則に定めないことについては、理事会に諮って会長が別に定める。
附 則
1 愛知県立東海商業高等学校同窓会会則(年制定)は、廃止する。
2 平成9年2月23日改正施行。
3 この規約は、平成19年10月6日から施行する。